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障害年金について

障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
障害年金には種類があり、受給するためには決められた要件をクリアする必要があります。

現役世代でも受給できます!

日本では、20歳以上のすべての国民が「公的年金」への加入を義務づけられています。年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、年金は高齢者だけのものではありません。
労働による収入を得ることが難しくなったときに、生活するための所得保障をするのが年金制度です。

老齢、障害、遺族の3種類の公的年金がありますが、
障害年金は、現役世代も受給することができて、
原則として20歳から65歳になるまで(誕生日の2日前まで)請求ができます

障害年金とは?

  • 障害で日常生活や仕事などが制限されるようになった場合の年金
  • 現役世代も受給できます
  • 請求は20歳から65歳になるまで

ほとんどの傷病が対象になります!

障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。

「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、
「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含めて、
ほとんどの病気やケガが障害年金の対象になっています。

《障害年金の対象となる傷病例》

  • がん
  • 糖尿病
  • うつ病
  • 聴覚障害
  • 発達障害
  • 慢性疲労症候群
  • 脳梗塞
  • 慢性腎不全
  • 統合失調症
  • 網膜色素変性症
  • 知的障害
  • てんかん
  • 心筋梗塞
  • 人工透析
  • 手足切断
  • 人工肛門
  • 事故による障害
  • 難病

働いていても受給が可能です!

厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、
障害年金を受給している人の34%が働いていることがわかっています。

眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、働いていることが障害年金の受給に影響することは少ないと考えられています。

一方で、精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。

ですから、障害年金を請求する際には、
仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子などを、審査する国側にしっかり伝えることが大切です。

障害年金の「支給額」

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、
「障害基礎年金」は、1級障害と2級障害に支給されます。
「障害厚生年金」は、1~3級障害に支給され、3級障害とされなかった場合でも「障害手当金」が支給されることがあります。

障害基礎年金(国民年金)

・障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中である場合
・国民年金の被保険者となる前(20歳未満)
・被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合

障害厚生年金(厚生年金)

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合

(令和7年度)

障害基礎
年金

(国民年金)
障害厚生
年金

(厚生年金)

1級障害
1,039,625円
+子の加算額
報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額

2級障害
831,700円
+子の加算額
報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級障害-報酬比例の年金額(※1)
障害手当金-報酬比例の年金額×2(※2)

※1 …623,800円に満たない場合は、623,800円
※2 …報酬比例の年金の2年分(最低保証1,247,600円)

①障害年金の支給額は、『昭和31年4月2日以降生まれ』の方に対する支給額です。
②支給額は、年額となります。

障害年金における「障害の程度」

障害年金の等級は、障害の程度によって下のように定められています。
(「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」)
障害年金における等級は、身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注くださいませ。

障害1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの


障害2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


障害3級

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


障害手当金

傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害年金の「受給までの流れ」

障害年金の受給までの流れ

障害年金を受給するための「3つの要件」

障害年金を受給するには、3つの要件があり、そのすべてを満たしている必要があります。

①初診日要件
『初診日』に年金制度に加入していること。

②保険料納付要件
『初診日』の前日において、
保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。

③障害状態該当要件
障害の程度が定められた基準に該当していること。

「自分が受給できるか不安…」「他事務所で断れてしまった…」
そんなときでも、諦めないでください。

「障害年金・福祉相談センター」では、様々な傷病・ケースでの障害年金受給申請を全力でサポートしております。

まずはお気軽にご相談ください。

障害年金のよくある質問

障害年金の受給や代行サポートについていただく
「よくあるご質問」にお答えします。

Q.

働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?

A.

働いていても障害年金はもらえます
ただし、日常生活や仕事に影響が精神障害をお持ちの方やがん患者様の場合は受給できない可能性もあります。まずはお問い合わせください。

Q.

障害年金の申請書を提出しましたが、いつ頃に結果がわかりますか?

A.

概ね3~4か月後に審査結果が届きます。
審査結果が届きましたらご連絡くださいませ。

Q.

初診日が分からないのですが、障害年金を申請することはできますか?

A.

他の書類などによって初診日の証明ができれば、障害年金を受け取れる可能性があります。

Q.

すでに障害年金を受給しています。別の障害が発生したのですが、受給額は変わりますか?

A.

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。

Q.

今は厚生年金に加入していますが、初診日の時点では国民年金に加入していました。障害等級3級に該当する場合、障害年金を受給することはできますか?

A.

初診日の時点で加入していた年金で判断されます
そのため、障害等級2級に該当しないと受給はできません。

Q.

生活保護を受給しています。障害年金を併給することはできますか?

A.

可能です
ですが、生活保護費の総額は変わらないため、障害年金が支給されている間は、年金額が生活保護費から差し引かれます

Q.

過去何年まで遡って障害年金を受給することができますか?
また、遡りの期間分の障害年金をまとめて受給することはできますか?

A.

障害年金を受け取る権利は5年分までです。
5年以内であれば、過去にさかのぼって遅れた分をまとめて支給されます

Information

お知らせ

●只今準備中です。少々お待ちください。

アクセス

池袋駅(東口)から徒歩1分です!

障害年金・福祉相談センター地図

東京都豊島区南池袋1-21-5
第7野萩ビルB1F

オンラインでの対応エリア

障害年金・福祉相談センターは
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全国対応です。

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面談でのサポートは、池袋事務所のほか新宿、渋谷、日本橋ルームとなります。

サポート内容

障害年金の申請代行

必要な書類の作成や診断書等の取得を行い、年金事務所へ請求をします。

不服申し立て

1回目の「審査請求」を行った後、その決定に不服がある時は、2回目の「再審査請求」を行います。

更新のお手続き

障害年金の更新に必要なお手続きを行います。

福祉サービスの
情報提供

就労や住まい等の福祉施設についての相談が可能です。

サポート料金

障害年金申請等のサポート料金は

事務手数料 + 成功報酬

となります。

※「成功報酬」は、受給等が決まったときの費用で、万一受給できなかった場合はいただきません。

詳しくは↓↓をご確認くださいませ。

事務所情報

サービス名障害年金・福祉
相談センター
運営
責任
社会保険労務士事務所 Labor Partner

事務所
所在地
〒171-0022
東京都豊島区
南池袋1-21-5
第7野萩ビルB1F

代表
社会保険労務士 /
髙田 登史子

社会福祉士 / 島津祥太
TEL03-4500-6227
対象
エリア
全国対応

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