国民年金法
第三節 障害基礎年金

第三十条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

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国民年金法30条の3の要点

国民年金法30条の3は、障害年金を受給している者が、
支給対象となっている障害とは別の障害がある場合について規定しています。

  • すでに障害年金を支給されていて、
    その傷病以外の傷病により障害の状態にある場合、
    支給されている障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに
    「支給対象の障害」と「別の障害」とを併合した障害の程度によって
    障害基礎年金が支給されます。
  • この場合、障害をもたらしている傷病が、2つ以上ある場合は、
    そのすべてを併合して障害の等級認定を行います。

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