国民年金法
第三節 障害基礎年金

第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。

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国民年金法30条の2の要点

国民年金法30条の2は、障害年金が一度 不支給となった者が
その後に障害の状態・症状が変わった場合の支給について規定しています。

  • 障害認定日において、障害年金を支給する程度の障害の状態に「なかつた」者が、
    65歳に達する日の前日までの間に
    障害等級に該当する障害の状態に至つたとき
    障害基礎年金の支給を請求することができます

     ↓
    障害等級に該当する場合、障害年金が支給されます。
  • 障害厚生年金の場合も同様です。 (⇒厚生年金保険法47条)

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