障害年金の3要件
② 保険料納付の要件
障害年金の3要件
② 保険料納付の要件
障害年金を受けるためには、以下の「3つの要件」を満たす必要があります。
① 初診日要件
…はじめて医師の診断を受けた日の証明
② 保険料納付の要件
…『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上ある
③ 障害状態の該当要件
…障害の程度が年金法で定められた基準に該当している
このページでは②「保険料納付の要件」についてご案内いたします。
①「初診日要件」③「障害状態の該当要件」については
↓ をご確認ください。↓
「保険料納付要件」とは、障害年金の受給申請において
保険料の支払実績や免除期間が一定基準以上であることが必要、という基準です。
会社員や公務員の方は、保険料を給料から天引きし、会社が納付しているため、未納は発生しません。
注意が必要なのは自営業、学生、会社を退職した方などです。
こちらの方々は国民年金をご自身で納める必要があるので、何もしていないと未納となります。
保険料納付要件は初診日の「前日」で確認します。
したがって初診日以後、保険料の納付や免除の申請をしていても、納付要件の判定では「未納」となってしまいます。
保険料の納付は「原則」と「特例」のいずれかの条件を満たす必要があります。
なお、初診日が20歳までの年金制度に加入していない期間にある場合は、保険料納付要件は問われません。
初診日の前日において、
初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間について、
保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あること
が保険料納付要件の原則です。
保険料納付済期間には、
厚生年金保険の被保険者期間や、共済組合の組合員期間も含みます。

初診日の前日において、
初診日がある2カ月前までの直近1年間に
保険料の未払期間がないことが保険料納付要件の特例です。
特例により、過去の未払期間の累計が長い方でも受給の可能性が出てきます。
ただし、この特例は
初診日が令和18年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合に限られます。この特例は初診日が令和8年3月31日までの予定だったが、10年間の延長が決定されました。
また、初診日が平成3年5月1日前である場合は要件が異なるため、年金事務所にご確認ください。


保険料の納付が難しいときは
「免除」や「猶予」「学生納付特例」を申請しましょう!
年金を申請するのに、保険料を納めていないという点では同じですが
「未納」と、「免除」や「猶予」は全く別物になります。
「未納」は、手続きをすることなく保険料を納めていない状態で、年金の受給資格期間にカウントできません。
そのため、障害年金だけでなく老齢年金や遺族年金を受給できなくなることがあります。
「免除」と「猶予」
「免除」や「猶予」は、経済的に納付が困難である場合など、
一定条件を満たす人への救済措置です。
手続きをして承認されると、保険料を納めていた期間とみなされます。
保険料を納めるのが難しいときは、そのままにせず、
年金事務所や市町村役場で「免除」や「猶予」の手続きをしてください。
「学生納付特例制度」
また、「学生納付特例制度」は、学生の方が、
申請により保険料の納付が「猶予」される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故や病気などにより障害を負ったときの障害年金の受給資格を確保することができます。

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
障害年金の申請において「保険料納付要件」を満たしていることが必要となります。
「自分の年金保険料納付は要件を満たしているだろうか?」
など、自分ではわからないことも多いかと思います。
「障害年金・福祉相談センター」では、年金納付要件を満たしているかを含め、障害年金受給の要件を確認し、一人一人の状況に合わせた申請代行を、誠心誠意、真心を込めて進めております。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
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