障害年金を受けるためには、以下の「3つの要件」を満たす必要があります。

初診日要件
…はじめて医師の診断を受けた日の証明

保険料納付の要件
…『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上ある

障害状態の該当要件
…障害の程度が年金法で定められた基準に該当している

このページでは③「障害状態の該当要件」についてご案内いたします。

①「初診日要件」②「保険料納付の要件」については
↓ をご確認ください。↓

障害状態の該当要件とは

「障害状態」の該当要件とは、
障害認定日において障害の程度が年金法で定められた基準に該当していることです。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日を指します。

どの程度の障害状態のときに障害年金が受給できるかは、法令で定められています。

具体的には、
障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否の決め手です。

障害等級は1〜3級まで存在しており、
1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。

1級機能の障害又は長期にわたる病状により
常時の介護を必要
2級機能の障害又は長期にわたる病状により
日常生活が著しい制限を受ける
3級労働が著しい制限を受けるか、著しい制限

障害認定日の特例について

障害認定日に、認定基準に該当すれば障害年金を請求できます。

障害認定日とは原則、

  • 初診日から1年6か月が経過した日
  • その前に症状が固定しそれ以上治療の効果が期待できない状態となった日

のどちらかとなります。
以下の図のような請求の流れになります。

初診日~障害認定日と受給

原則1年6か月経過した時なのですが、以下は障害認定日の例外です。

初診日から1年6カ月以内に、以下に該当する日があるときは、
その日が「障害認定日」となります。

人工透析療法を行っている透析開始から3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換したそう入置換した日
心臓ペースメーカー
植え込み型除細動器(ICD)
人工弁を装着した

装着した日
人工肛門の造設尿路変更術を施術した造設・手術を施した日から
6カ月を経過した日
新膀胱を造設造設した日
切断または離断による肢体の障害切断・離断した日
喉頭全摘出全摘出した日
在宅酸素療法を行っている在宅酸素療法を開始した日

区切り線

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

「障害状態の該当要件」は、障害年金の申請と受給において非常に重要な要素となります。

『診断書』や『病歴・就労状況等申立書』などの書類によって受給可否や等級が判断されますので、障害年金の受給申請は、社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

「障害年金・福祉相談センター」では、
一人一人の状況に合わせた申請代行を、誠心誠意、真心を込めて進めております。

ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。

まずはお気軽にご相談ください。

障害年金・
福祉相談センター

社労士事務所 Labor Partner

東京都豊島区南池袋1-21-5
第7野萩ビルB1F

TEL

障害年金・福祉相談センター