障害年金の3要件
③ 障害状態の
該当要件
障害年金の3要件
③ 障害状態の
該当要件
障害年金を受けるためには、以下の「3つの要件」を満たす必要があります。
① 初診日要件
…はじめて医師の診断を受けた日の証明
② 保険料納付の要件
…『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上ある
③ 障害状態の該当要件
…障害の程度が年金法で定められた基準に該当している
このページでは③「障害状態の該当要件」についてご案内いたします。
①「初診日要件」②「保険料納付の要件」については
↓ をご確認ください。↓
「障害状態」の該当要件とは、
障害認定日において、障害の程度が年金法で定められた基準に該当していることです。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日を指します。
どの程度の障害状態のときに障害年金が受給できるかは、法令で定められています。
具体的には、
障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否の決め手です。
障害等級は1〜3級まで存在しており、
1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。
| 1級 | 機能の障害又は長期にわたる病状により 常時の介護を必要 |
| 2級 | 機能の障害又は長期にわたる病状により 日常生活が著しい制限を受ける |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、著しい制限 |
障害認定日に、認定基準に該当すれば障害年金を請求できます。
障害認定日とは原則、
のどちらかとなります。
以下の図のような請求の流れになります。

原則1年6か月経過した時なのですが、以下は障害認定日の例外です。
初診日から1年6カ月以内に、以下に該当する日があるときは、
その日が「障害認定日」となります。
| 人工透析療法を行っている | 透析開始から3カ月を経過した日 |
| 人工骨頭または人工関節をそう入置換した | そう入置換した日 |
| 心臓ペースメーカー 植え込み型除細動器(ICD) 人工弁を装着した | 装着した日 |
| 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した | 造設・手術を施した日から 6カ月を経過した日 |
| 新膀胱を造設 | 造設した日 |
| 切断または離断による肢体の障害 | 切断・離断した日 |
| 喉頭全摘出 | 全摘出した日 |
| 在宅酸素療法を行っている | 在宅酸素療法を開始した日 |

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
「障害状態の該当要件」は、障害年金の申請と受給において非常に重要な要素となります。
『診断書』や『病歴・就労状況等申立書』などの書類によって受給可否や等級が判断されますので、障害年金の受給申請は、社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
「障害年金・福祉相談センター」では、
一人一人の状況に合わせた申請代行を、誠心誠意、真心を込めて進めております。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
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