障害年金とは?

障害年金は、
万一、病気やケガなどによって生活に支障がでたり、
働くことができなくなっても
その人らしい生き方ができるようにサポートしてくれる制度です。

障害年金を受けることで

  • 収入が得られる(税金はかかりません)
  • 自分に価値がある、と自信が持てる
  • 社会とのつながりが保たれる

など、収入面と精神面で安心感を得ることができます。

障害年金って何?

「障害年金」は、初めての方にはわかりにくい面もあり、誤解されている場合もあると思いますので、分かりやすく解説させていただきます。

若くても支給されます!

「年金」というと、高齢者が受給するものというイメージがありますが
「障害年金」は、高齢者だけを対象にしたものではなく、
20歳からが支給対象となります。

65歳以降は、障害年金と老齢年金・遺族年金との選択となります。
生まれつきや、20歳以前に病気やケガで働けない・働くことに支障がある方は、20歳になると支給対象となります。

年金には、以下の3つの種類があります。

年金の種類

  • 老齢年金 …高齢で働けなくなったとき
  • 遺族年金 …家族の働き手が亡くなったとき
  • 障害年金 …病気やケガで働けない・働くことに支障があるとき

「障害者手帳」がなくてもよい

障害年金は、「障害者手帳をもっている人が対象」では「ありません」
障害者手帳を持っていなくても支給されることは決して珍しいことではないのです。
(逆に、障害者手帳を持っていても障害年金が受けられない場合もあります)

障害年金は国民年金法や厚生年金法によって定められており、障害年金とは別の制度・別の判定基準が適用されます。

ですので、「障害手帳が2級」であっても、障害年金では別の等級判定となることがしばしばあります。

ケガや病気の「原因は問われない」

障害年金を受けるために、ケガや病気になった「理由」「原因」は問われません

ですので、遊びでけがをしたとしても、通勤途上やプライベートの移動等でケガをしたなどでも障害年金を受けることができるのです。

障害年金は、病気・ケガの原因は問われない

仕事上の理由での病気やケガは、「労災」による給付を受けることが可能で、
「障害年金」給付と合わせて受け取ることができます。(労災給付は、一部調整されます)

幅広い傷病が対象となる

障害年金における障害は、外見でわかるものも、わからないものも含まれます。
たとえば、「うつ病」「慢性疲労症候群」「内臓疾患」など、
外見からはわからない病気であっても
日常生活や仕事において、一定以上の支障があって、それが続く場合は、障害年金の対象となります。

診断書区分主な傷病名称
1眼の障害白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、視野狭窄眼球委縮、網膜脈角膜委縮、網膜はく離 など
2聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害メニエール病、感音性難聴、特発性難聴、真珠腫性中耳炎、音響外傷、内耳障害、めまい症、失語症、咽頭腫瘍、咽頭がん、舌腫瘍、舌がん、外傷性鼻科疾患 など
3肢体の障害脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳塞栓症、 脳軟化症、進行性筋ジストロフィー、筋強直性ジストロフィー、椎間板ヘルニア、関節リウマチ、人工関節、人工骨頭、アルコール性末梢神経障害、ポストポリオ症候群、小児麻痺、 もやもや病、膠原病 など
4精神の障害うつ病、双極性障害(躁うつ病)、反復性うつ病性障害、気分変調症、統合失調症、統合失調感情障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害<ADHD>、自閉症スペクトラム)、知的障害(精神発達遅滞)、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー型認知症 など
5呼吸器疾患
の障害
中皮腫、肺気腫、肺がん、じん肺、間質性肺炎、ぜんそく、肺結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、肺胞のう症、気管支喘息、気管がん、気管支炎、慢性呼吸不全、酸素療法 など
6循環器疾患
の障害
心不全、ファロー四微症、、人工弁装着、拡張型心筋症、ペースメーカー植え込み、心室中隔欠損心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁精査不全症、梗塞型心筋症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、心室頻拍症 など
7腎疾患・肝疾患・糖尿病
の障害
人工透析、腹膜透析、慢性腎不全、糖尿病性腎症、糖尿病、慢性糸球体腎炎(ループス腎炎)、腎機能障害、IgA腎症、ネフローゼ症候群、腎のう胞、肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がん、肝細胞がん、慢性腎炎 など
8血液・造血器・その他の障害悪性新生物(がん)(前立腺がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、肛門がん、悪性リンパ腫、後腹膜平滑筋肉腫など)、人工肛門、骨髄腫、脳腫瘍、HIV(エイズ)、ヒト免疫不全ウイルス感染症、白血病、血友病、クローン病、血小板減少性紫斑病、自己免疫疾患、骨髄異形成症候群、慢性炎症性脱髄性多発性神経症(CIDP)、キャッスルマン病、多発性骨髄腫、化学物質過敏症 など

「生活保護」と「障害年金」は違う!

「障害年金」を「生活保護」と同様のイメージでとえられて
「国のご厄介になるのは気が引ける…」と感じられる方も多いかもしれません。

ただ、「生活保護」と「障害年金」は全く違ったものです。

生活保護」は、憲法25条の「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証するために、生活に困窮した人に給付される制度で、財源は「税金」です。

給付の決定には、「資産」や「給与」などの経済的な現状調査が行われ、
親・兄弟・子・親戚との関係なども問われることがあります。
自治体によって、担当行政職員の対応や認定の基準が違うこともあるなど、受給に「精神的なハードル」があることも確かです。

一方、「障害年金」は、国民の強制加入によって得られる「年金保険料」が基本的な財源です。(年金保険料+国庫負担金)

ですので、保険料を支払っている人の当然の権利として、
条件に当てはまる人が受給できる
のが年金制度であり、障害年金なのです。
また、生活保護の場合のような「資産の調査」などはありません
たとえ家族の収入が多くても、資産があっても、支給され、減額されることもありません。

老齢年金を「気が引ける」と感じて、もうことをためらう人はほとんどいないと思います。

障害年金も同じです。
「老齢」「障害」「死亡」という3つの危機に対して、年金制度が保証していて、その一つが障害年金なのです。

障害年金には、税金がかかりません!

障害年金は、老齢年金とは違い、税金がかからず
年金分に対する所得税や住民税は「ゼロ円」です。

また、働いて得ている給料との関係で減額されることもありませんし、たとえ家族の収入が高くても減額されません。

ただし、医療保険料と介護保険料は納付する必要があります。

画像の説明

「ケガや病気」「老後」「死亡」という3つの危機に対して、年金制度が保証していて、その一つが障害年金なのです。

会社にバレる…心配はありません

障害年金を受けると
「会社にばれてしまうのでは…」
「障害者雇用への切り替えを言われるのではないか」
「周囲の目の変化が怖い」
…などの心配をされる方も多いかと思います。

ですが、自分から会社に報告でもしない限り、
障害年金受給が会社に知られることはありません。

会社が年金事務所に問い合わせることがあるかもしれませんが、本人の許可なく情報開示は「されません」

障害年金/会社にバレないか

ただし、共済保険加入の公務員や私立学校の職員の場合は、提出書類や提出先の関係から、職場が知ることになる仕組みが残されています。

働いていても受給できます!

障害年金は、「働いている人は受給できないのでは?」と思われている方も多いと思いますが、そうではありません。

障害年金の受給者で、働いている人の割合
65歳未満では43%です。
65歳以上を含めた全体でも34%です。

厚生労働省・年金制度基礎調査
調査年2019年・公表2021年

障害年金/仕事「あり」「なし」の割合-年金制度基礎調査2019より作成

障害年金は、働いていてももらっているケースがとても多いのです。

ただし、障害年金は、「病気やケガで、日常生活や働くことに支障が出る状態が続いている人」に支給される年金であり、病気やケガの内容によって、支給判断の基準が違う点は注意が必要となります。

たとえば、心臓のペースメーカーなどの人工臓器を体に付けている場合は、たとえフルタイムで働いていたとしても、障害年金は支給されます。

一方で、精神疾患や内臓疾患など、数値化できない病状の場合は、どれくらい働けているかが判断基準となりますので、フルタイムで働けている場合は支給されない・支給が止まる…というケースが多くなります。

精神疾患や内臓疾患などの場合は、たとえフルタイムで働いていても「作業負荷の小さい部署に配置換えしてもらっている」「休憩時間の配慮をされている」「休憩回数を増やしてもらっている」などの「特別な配慮」を会社からしてもらっている場合は、年金支給が認められる可能性があります。
ですので、働いている状況を医師に伝えて、
細かく働いている状況を「診断書」に書いてもらうようにしましょう。


ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

障害年金は、病気やケガで、日常生活や働くことに支障が出る状態のときに、
収入を得ることができる
前向きな気持ちになり、治療に専念できる
など、とても大切な制度です。

「障害年金・福祉相談センター」では、障害年金受給の相談・申請代行を行っておりますので、ぜひ、お気軽にご相談してください。

それでは次に、「障害年金受給の3つの要件」を見て行きましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

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