国民年金法30条の4
国民年金法
第三節 障害基礎年金
第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。

国民年金法30条の4の要点
国民年金法30条の4は、20歳未満の人の場合について規定しています。
初診日(病気やケガではじめて診療した日)が20歳未満であった場合、
- 障害認定日後に20歳になった場合は、20歳になった日に
- 20歳以後に障害認定した場合は、その障害認定日に
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは
障害年金が支給されます。
20歳未満での病気・ケガの場合、(生まれつきの疾患の場合も)
年金保険料を支払っていない時期に初診日がありますが
障害年金は、障害の程度に応じて20歳から支給されます。
この場合、障害認定で、障害の程度が支給に当たらないとされた場合でも、
65歳になるまでの期間に、障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、
障害基礎年金の支給を請求することができます。

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