初診日から1年半待たなくても障害年金は申請できる?「障害認定日の特例」を社労士・社会福祉士が解説

「障害年金は初診日から1年6か月経たないと申請できない。」
このように思われている方は少なくありません。

確かに、障害年金は原則として初診日から1年6か月後の「障害認定日」を迎えてから請求する制度です。

しかし実は、傷病によっては1年6か月を待たずに障害年金を申請できるケースがあります。

この制度はあまり知られていませんが、早い段階で障害年金を受給できる可能性がある重要な仕組みです。

今回は、「障害認定日の特例」と呼ばれる制度について、対象となるケースや注意点を分かりやすく解説します。


障害年金は原則として初診日から1年6か月後に請求する

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じた場合に受給できる可能性がある公的年金制度です。

ただし、診断を受けた直後に申請できるわけではありません。

原則として、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)時点の障害の状態によって受給できるかどうかが判断されます。

これは、治療によって症状が改善する可能性もあるため、一定期間経過した時点で障害の程度を判断するという考え方によるものです。

そのため、多くの方は「1年6か月待たなければ申請できない」と認識されています。

しかし、このルールには例外が設けられています。


1年6か月を待たずに申請できる「障害認定日の特例」とは?

一定の傷病については、症状が固定したと認められた時点で障害認定日とされ、1年6か月を待たずに障害年金を請求することができます。

これが「障害認定日の特例」です。

例えば、

人工関節や人工骨頭を挿入・置換した場合
人工透析を開始し、一定期間継続した場合
人工弁や心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)などを装着した場合
人工肛門や新膀胱を造設した場合
手足を切断した場合
在宅酸素療法を開始した場合(一定の要件あり)

などは、法律や通達で障害認定日の特例が定められています。

例えば、人工関節を挿入した場合には、手術を受けた日が障害認定日となるため、その時点で障害年金を請求できる可能性があります。

本来であれば1年6か月待つ必要がある制度ですが、このような特例を利用することで、より早い時期から障害年金を受給できる場合があります。


特例に該当するかどうかは専門家へ相談することが大切

障害認定日の特例は非常に有用な制度ですが、すべての病気やケガが対象になるわけではありません。

また、同じ傷病名であっても、治療内容や症状によって特例が適用されるかどうかが異なる場合があります。

さらに、特例に該当したとしても、障害等級に該当する程度の障害状態であることや、保険料納付要件など、障害年金の受給要件を満たしている必要があります。

「まだ1年6か月経っていないから申請できない」と思い込み、本来受給できるはずの障害年金を見逃してしまうケースも少なくありません。

特に人工関節や人工透析など、大きな治療を受けた方は、一度専門家へ相談してみることをおすすめします。


まとめ

障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過した障害認定日以降に請求する制度です。

しかし、人工関節や人工透析、心臓ペースメーカーの装着など、一定の傷病については「障害認定日の特例」が認められており、1年6か月を待たずに申請できる場合があります。

この制度はあまり知られていませんが、利用できれば早期に障害年金を受給できる可能性があります。

一方で、特例の対象となる傷病や受給要件は細かく定められているため、自己判断で「対象ではない」と決めつけるのは避けた方がよいでしょう。

「まだ申請できないと思っていた」「自分も対象になるか知りたい」という方は、一度障害年金を専門とする社会保険労務士へ相談することで、受給の可能性を確認できるかもしれません。

社会福祉士 島津祥太

障害年金申請代行


社会保険手続き

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