認定日請求と事後重症請求はどんな違いがあるの?障害年金の請求方法を分かりやすく解説

障害年金のご相談をいただく中で、「認定日請求と事後重症請求は何が違うのですか?」というご質問をよくいただきます。

どちらも障害年金を請求する方法ですが、受給できる時期や受け取れる年金額に大きな違いが生じる可能性があります。

請求方法を誤ってしまうと、本来受け取れるはずだった年金を受け取れなくなるケースもあるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが大切です。

今回は、認定日請求と事後重症請求の違いについて分かりやすく解説します。


認定日請求とは?

認定日請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点で障害年金の受給要件を満たしていた場合に行う請求方法です。

障害認定日に障害等級に該当していたことが確認できれば、その時点から障害年金を受給する権利が発生します。

そのため、請求手続きを後から行った場合でも、一定の条件を満たせば過去に遡って障害年金を受け取ることができます。

例えば、障害認定日から3年後に請求した場合でも、認定日時点で受給要件を満たしていたことが認められれば、その間の年金をまとめて受け取れる可能性があります。

ただし、時効の関係により、実際に受け取れる年金は請求日から最大5年分までとなります。

認定日請求は、過去の年金を受け取れる可能性がある点が大きな特徴といえるでしょう。


事後重症請求とは?

一方、事後重症請求とは、障害認定日時点では障害等級に該当していなかったものの、その後症状が悪化し、請求時点で障害等級に該当している場合に行う請求方法です。

例えば、障害認定日の頃は仕事を続けられていたものの、その後病状が進行し、数年後には就労が難しくなったケースなどが該当します。

この場合、障害年金は請求した月の翌月分から支給されます。

つまり、認定日請求とは異なり、過去に遡って障害年金を受け取ることはできません。

そのため、「まだ大丈夫だろう」と請求を先延ばしにしてしまうと、本来受け取れたはずの年金を受給できなくなる可能性があります。


実際には認定日請求ができるケースも少なくありません

障害年金のご相談では、「事後重症請求しかできないと思っていました」という方が少なくありません。

しかし、診断書やカルテなどを詳しく確認すると、障害認定日の時点でも障害等級に該当していたことが認められ、認定日請求が可能になるケースがあります。

例えば、

✓うつ病で長期間休職していた方

✓人工関節置換術を受けていた方

✓人工透析を開始していた方

などは、障害認定日時点の状況を詳しく確認することで、認定日請求が認められる可能性があります。

認定日請求ができるかどうかは、初診日や通院状況、診療記録などを総合的に判断する必要があるため、専門的な知識が求められます。

「事後重症請求しかできない」と自己判断せず、一度専門家へ相談することをおすすめします。


まとめ

認定日請求と事後重症請求は、どちらも障害年金を請求する方法ですが、受給開始時期や受け取れる年金額に大きな違いがあります。

認定日請求では、障害認定日時点で障害等級に該当していれば、過去に遡って障害年金を受給できる可能性があります。

一方、事後重症請求では、請求した月の翌月分から支給されるため、過去分の年金を受け取ることはできません。

どちらの請求方法が適切なのかは、ご本人の病歴や初診日、障害認定日時点の状態によって異なります。

障害年金福祉相談センターでは、認定日請求が可能かどうかの無料相談も行っております。

「自分は認定日請求ができるのだろうか」「事後重症請求しかできないと思っている」という方は、お気軽にご相談ください。

社会福祉士 島津祥太

障害年金申請代行


社会保険手続き

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