初診日の通院先が廃院になった場合、障害年金は申請できる?初診日証明が取れない場合の対応を解説

障害年金のご相談の中でも、非常に多いのが

「初診日に通っていた病院がもうありません。」
「カルテが残っていないと言われました。」
「初診日が証明できないので、障害年金は諦めるしかないのでしょうか。」

というご相談です。

確かに、障害年金では「初診日」が最も重要な要件の一つです。そのため、初診日を証明できないことに不安を感じる方は少なくありません。

しかし、初診日の病院が廃院しているからといって、必ずしも障害年金を申請できなくなるわけではありません。

今回は、初診日の医療機関が廃院している場合の対応方法について解説します。


なぜ初診日の証明が重要なのか

障害年金では、初診日によって加入していた年金制度や保険料納付要件の判定、障害認定日の決定などが行われます。

つまり、初診日は障害年金の受給可否を左右する極めて重要な日なのです。

通常は、初診日の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらい、初診日を証明します。

しかし、次のようなケースでは証明書の取得が困難になることがあります。

・医療機関が廃院している
・カルテの保存期間が過ぎて廃棄されている
・医師が亡くなっている
・診療録が災害等で失われている

このような場合でも、直ちに申請を諦める必要はありません。


廃院していても初診日を証明できる可能性がある

医療機関が廃院していても、まず確認したいのはカルテや診療記録が別の医療機関や法人へ引き継がれていないかという点です。

個人医院であっても、後継者が診療を引き継いでいたり、近隣の医療法人へカルテが保管されていたりするケースがあります。

また、地域によっては保健所や地方厚生局などで廃院後の情報を把握していることもあります。

そのため、まずは「本当に記録が残っていないのか」を確認することが重要です。

それでも証明書が取得できない場合には、日本年金機構が定める手続きに従い、他の資料を用いて初診日を立証していくことになります。


初診日を証明するための代替資料とは

受診状況等証明書が取得できない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するとともに、初診日を裏付ける客観的な資料をできる限り集めることになります。

例えば、

・健康診断の結果
・お薬手帳
・紹介状
・診療明細書
・領収書
・他院の診療録に記載された受診歴
・健康保険の診療報酬明細(レセプト)に関する情報
・当時の会社の休職記録や勤務記録

などが、有力な資料となることがあります。

さらに、現在通院している医療機関のカルテには、「○年頃から症状があった」「以前は○○病院へ通院していた」といった記載が残っているケースも少なくありません。

一つの資料だけで証明できなくても、複数の資料を組み合わせることで初診日が認められる可能性があります。

一方で、本人や家族の記憶だけでは客観的証拠としての評価は限定的であり、できる限り書面による裏付けを集めることが重要です。


まとめ

初診日の病院が廃院していても、障害年金の申請を諦める必要はありません。

重要なのは、「証明書が取得できない」という事実だけではなく、初診日を客観的に裏付ける資料をどれだけ集められるかです。

まずは次の点を確認しましょう。

廃院後もカルテが保管されていないか調査する
・受診状況等証明書が取得できない理由を明確にする
・初診日を示す客観的資料をできるだけ集める
・必要に応じて専門家へ相談する

初診日の立証は、障害年金請求の中でも最も難しい手続きの一つです。しかし、適切な資料収集と主張を行うことで、受給につながるケースも数多くあります。

障害年金福祉相談センターでは、初診日の調査や資料収集のアドバイス、受診状況等証明書が取得できない場合の申立書作成まで、一人ひとりの状況に応じてサポートしております。

「病院がなくなっているから無理だろう」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。

社会福祉士 島津祥太

障害年金申請代行


社会保険手続き

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