障害年金・福祉相談センター
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「人工透析を受けているけれど、障害年金は受給できるのでしょうか。」
このようなご相談をいただくことは少なくありません。
人工透析は、週に数回の通院が必要となることが多く、身体的な負担だけでなく、仕事や日常生活にも大きな影響を及ぼします。しかし、ご本人やご家族の中には、「まだ働いているから受給できない」「身体障害者手帳がなければ対象にならない」と思い込み、障害年金の申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
実際には、人工透析を継続して受けている場合、障害年金2級に該当する可能性が高く、就労している場合でも受給できるケースがあります。
今回は、人工透析により障害年金2級を受給できた事例をご紹介するとともに、申請時のポイントについて詳しく解説いたします。
今回ご相談いただいたのは、50代の男性会社員の方です。
数年前に慢性腎不全と診断され、その後、腎機能の低下により人工透析を開始されました。
現在は週3回、1回あたり約4時間の透析治療を受けており、体力の低下や疲労感が強く、仕事も以前と同じようには続けられない状況でした。
それでも会社へ在籍していたため、「働いている以上、障害年金は受給できない」と思われ、申請を検討されたことはありませんでした。
また、医療機関からも障害年金について詳しい説明を受ける機会がなく、制度自体をご存じなかったとのことでした。
人工透析の場合、障害認定基準では、人工透析療法を施行中のものは、原則として障害等級2級に該当するものとされています。
もっとも、実際の申請では、透析を受けているという事実だけでなく、
・透析開始日
・初診日
・保険料納付要件
・診断書の記載内容
などを総合的に確認する必要があります。
今回のケースでは、初診日がかなり前であったため、カルテの保存期間が経過しており、初診日の証明が大きな課題となりました。
そこで、受診歴を丁寧に整理し、紹介状や健康診断の結果、診療情報など複数の資料を確認しながら初診日を証明できる資料を収集しました。
さらに、診断書についても、人工透析の状況だけではなく、日常生活への支障や通院状況などが適切に反映されるよう、主治医へ必要事項をご説明しながら作成をお願いしました。
申請後、日本年金機構による審査を経て、障害厚生年金2級の受給が決定しました。
ご本人からは、
「働いているので対象外だと思っていました。」
「もっと早く相談すれば良かったです。」
「透析と仕事の両立で経済的な不安が大きかったので、本当に安心しました。」
とのお言葉をいただきました。
障害年金は、「働いているかどうか」だけで判断される制度ではありません。
人工透析のように、継続的な治療が必要で日常生活や就労に一定の制限がある場合には、就労中であっても受給できる可能性があります。
人工透析を受けている方は、障害認定基準上、原則として障害等級2級に該当します。
しかし、実際に障害年金を受給するためには、初診日の証明や保険料納付要件、診断書の内容など、複数の要件を満たす必要があります。
「まだ働いているから対象外だと思っていた」「人工透析を受けているが申請したことがない」という方も、受給できる可能性がありますので、一度専門家へ相談されることをおすすめします。
障害年金福祉相談センターでは、人工透析による障害年金申請について、初診日の確認から必要書類の収集、診断書の確認、申請手続きまで一貫してサポートしております。
「自分の場合も受給できるのだろうか」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
社会福祉士 島津祥太

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