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「アルコール依存症でも障害年金を受給できますか?」
障害年金のご相談の中でも、このようなご質問をいただくことがあります。
アルコール依存症は病気として広く知られていますが、「お酒が原因だから障害年金の対象にはならないのでは?」と思われている方も少なくありません。
実際には、アルコール依存症だからという理由だけで受給できるわけではありませんが、症状や日常生活への支障の程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。
今回は、アルコール依存症と障害年金の関係について詳しく解説いたします。
まず理解しておきたいのは、アルコール依存症という診断名だけでは、原則として障害年金の対象とはならないという点です。
障害年金は、病名だけで受給の可否が決まる制度ではありません。
重要なのは、「病気によって日常生活や就労にどの程度の支障が生じているか」という点です。
そのため、「アルコール依存症」という診断だけで申請を行っても、障害認定基準を満たさないケースが多いのが実情です。
一方で、長期間の飲酒により重い精神症状や認知機能障害が生じている場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
例えば、
・アルコール性認知症と診断されている
・飲酒の影響により認知機能が著しく低下している
・精神症状が強く、一人で日常生活を送ることが難しい
・就労を継続することが困難な状態である
このような場合には、アルコール依存症そのものではなく、アルコール依存症に伴って生じた精神障害や認知機能障害について障害年金が認められる可能性があります。
つまり、診断名ではなく、現在の症状や生活への影響が審査の対象となるのです。
精神疾患による障害年金では、診断書はもちろん重要ですが、それだけでは十分ではありません。
特にアルコール依存症に関連するケースでは、
「家事がどの程度できるのか」
「金銭管理は一人で行えるのか」
「通院を一人で継続できるのか」
「家族の支援がどの程度必要なのか」
など、日常生活の実態が審査に大きく影響します。
病歴・就労状況等申立書では、症状だけではなく、生活の中で困っていることを具体的に伝えることが重要です。
症状が十分に伝わっていない申請では、本来受給できる可能性があっても認められないことがあります。
アルコール依存症という診断名だけでは、原則として障害年金の対象とはなりません。
しかし、アルコール依存症によって精神障害や認知機能障害が生じ、日常生活や就労に著しい支障がある場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
また、障害年金は病名ではなく、生活への支障や就労状況を総合的に判断して審査される制度です。そのため、「アルコール依存症だから無理だろう」と自己判断してしまうのは非常にもったいないことです。
障害年金福祉相談センターでは、アルコール依存症をはじめ、さまざまな精神疾患による障害年金のご相談を承っております。受給できるか分からないという段階でも構いませんので、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
社会福祉士 島津祥太

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