障害年金・福祉相談センター
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「身体障害者手帳は持っているけれど、障害年金も受給できるのだろうか。」
このようなご相談をいただくことがよくあります。
障害年金は、身体障害者手帳の有無や等級だけで決まる制度ではありません。そのため、身体障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合がある一方で、手帳を持っていても障害年金の対象とならない場合もあります。
今回は、身体障害で実際に障害年金を受給している代表的なケースを3つご紹介します。
変形性股関節症や変形性膝関節症などにより、人工股関節や人工膝関節を挿入した場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
人工関節を挿入すると日常生活が改善することも多いため、「手術を受けたから障害年金は受けられない」と思われる方も少なくありません。
しかし、障害年金では、人工関節を挿入していること自体が一定の障害状態として評価されるため、障害等級3級相当(厚生年金加入者の場合)に該当する可能性があります。
慢性腎不全などにより人工透析を継続している方も、障害年金の対象となる代表的なケースです。
人工透析は週に数回の通院が必要となることが多く、日常生活や就労にも大きな影響を及ぼします。
そのため、人工透析を継続している場合は、原則として障害等級2級程度に該当する可能性が高いとされています。
透析開始後に請求できると思われている方もいますが、障害認定日は初診日から1年6か月経過した日が原則となるため、請求時期については専門家へ相談することをおすすめします。
心疾患により心臓ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した場合も、障害年金の対象となる可能性があります。
「装着後は普通に生活できているから対象外だと思っていた」という方も多くいらっしゃいます。
しかし、障害年金では、心臓ペースメーカーやICDを装着していること自体が障害認定の対象となるため、障害等級3級相当(厚生年金加入者の場合)となる可能性があります。
ただし、初診日や加入していた年金制度によって受給の可否や等級は異なるため、個別の確認が必要です。
身体障害における障害年金は、「歩けるから対象外」「仕事をしているから受給できない」と判断されるものではありません。
特に今回ご紹介したような、
・人工関節を挿入した方
・人工透析を受けている方
・心臓ペースメーカーやICDを装着している方
は、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金は、病名だけではなく、初診日や保険料納付要件、障害状態などを総合的に判断して支給が決まります。
「自分も対象になるか分からない」「一度不支給になってしまった」という方も、受給できる可能性が残されていることがあります。
障害年金福祉相談センターでは、受給できる可能性があるかどうかの無料相談も承っております。身体障害による障害年金でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
社会福祉士 島津祥太

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